李ソヒョン記者  | 法律ドットコム 2022/10/29




韓国挺身隊問題対策協議会(挺対協)が現代重工業から寄付された安城(アンソン)「平和と治癒のウリジプ(わが家)」に対して、検察が鑑定評価事項に造園などの一部を評価から除外したことが確認された。



     安城「平和と治癒のウリジプ」 資料写真=法律ドットコム



造園などが鑑定から除外されたことで、安城シムトの買入れ価格7億ウォンよりも3億ウォン低い4億ウォンと評価され、これが業務上背任容疑の起訴理由になった。


 ソウル西部地方法院刑事合議11部(部長判事;文ビョンチャン)は 1028日、尹美香(ユン・ミヒャン)国会議員ら日本軍性奴隷制問題解決のための正義記憶連帯(正義連)関連の第20回公判を開いた。この法廷には、西部地方検察庁が安城シムト安城「平和と治癒のウリジプ」のこと)に対する鑑定を依頼した鑑定士2名が証人出廷した。


 証人尋問で鑑定士Aさんは問題になった建築物に関して、「検察がこの部分を除外しようと提案があった」と言い、「検察側が、除外して(鑑定書)提出してくれと言った」と述べた。


 Aさんが作成した鑑定書は、市場価値に沿って「一般取引」目的で安城シムトを鑑定したとなっている。


 鑑定に関する規則第2条では、「市場価値」は、「鑑定対象になる不動産が、通常の市場で十分な期間、取引のために公開された後、その対象物件の内容に精通した当事者間において、慎重で自発的な取引がある場合に成立する可能性が高いと認定される対象物件の価格」と規定されている。



 担保評価を目的にした鑑定は、問題となる部分建築物は図面に明示されないので、鑑定から除外される。一方、市場価値による鑑定は図面上に該当面積がなくても取引目的に該当するので、問題部分の建築物を評価しなければいけない。


 Aさんは、「市場価値」目的の鑑定で、問題部分の建築物は検察側の要求で除外したと陳述した。安城シムトの問題の部分建築物は、20112012年にすでに建築されていたもので鑑定対象になる。


 Aさんは、「私たちは違反建築物(問題の部分建築物)も鑑定しようとしたが、検事がその部分は除外すると言った」と述べ、「違反建築物でもその経済的価値を算定しなければいけない」と証言した。


 結局、検察の要求でAさんが作成した鑑定書は全体305.18㎡ のうち約50%が除外された 195.98㎡に対して鑑定されて約4億ウォンと評価された。


 弁護人が、「問題部分を鑑定しないため、市場価格との乖離が生じなかったか」という質問に対し、「金額は分からないが、そうだ」と言い、「検事側が違反建築物も鑑定するよう言えば、評価した」と述べた。


 安城シムト造園部分に対する評価は、検察が除外を要求したと明らかになった。


 Aさんは、「違反建築物と同じく造園というもの、樹木を植えたものを造園というが、安城シムトは数十本の樹木に、池も、岩もある」、「造園石、池、高価な樹木があり、樹木専門家に業務を依頼する段階で検察の除外要請があった」と証言した。


 これに『すでに造園専門家と契約していて、検察側に業務経費が必要だと言った。樹木数量などを調査していたが、検察から「必要ない」との連絡があった』と陳述した。



 鑑定士Bさんも安城シムト内に造成された池や造園石などが高価なので、「専門家の意見を聴こうと思った」、「評価を進めようとしたが、検察が時機的に遅くなると言って...」と述べた。


 依頼人である検察側の要請通りにしたという証人陳述が反復されるや検察は、「違反建築物を通常は評価するのか?」、「違反建築物の鑑定というのは、些細なことではないのか」、「当時の造園状態を確認して鑑定するのは可能か」と聞き返した。



 尹美香議員側の弁護人は、鑑定時に標準単価を低く評価したことに関して、その根拠を何度か質問したが、明確な答弁を聴けなかった。




(訳 権龍夫)




〈原文〉

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