聯合ニュース 2022.3.24 ファン・ユンギ記者




被害者・遺族側「1審は国際人権法を見過ごした」…日本政府は欠席




1審宣告後立場を明らかにする李容洙ハルモニ

昨年4月21日ソウル中央地方法裁判所で日本軍「慰安婦」被害者が日本政府を相手に国内裁判所に提起した控訴審損害賠償請求訴訟判決公判が終わった後李容洙ハルモニが判決に対する立場を明らかにした後、目をとじている姿 [聯合ニュース資料写真]




1審裁判所が日本軍「慰安婦」被害者の請求を却下した第二次損害賠償請求訴訟の控訴審第1回口頭弁論で被害者側は1審判決が国際人権法の意味を見過ごしたと批判した。



ソウル高裁民事33部(ク・フェグン、パク・ソンユン、キム・ユギョン部長判事)は24日李容洙ハルモニと故郭イェナム・金福童ハルモニの遺族など被害者・遺族合計17人が日本政府を相手に提起した損害賠償訴訟の第1回口頭弁論を進めた。



被害者・遺族側代理人は「重大な人権侵害に対して被害者に損害賠償するのは今日の国際人権法の要請」としながら「1審は長きにわたって人類が蓄積した国際人権法の存在と意義を見過ごしたという問題がある」と控訴理由を明らかにした。



続けて「国家免除の例外の可否を審理するべきなのに原審でこれに対する審理が全くなされなかった」として関連専門家を証人として申請すると述べた。


代理人は合わせて大法院と憲法裁判所の判断趣旨により、被害者に日本政府を相手にする個別損害賠償請求権が認められなければならず、日本の「慰安婦」強制動員が重大な人権侵害行為に該当するだけに国家免除の適用はあり得ないと主張した。




裁判所は「1審でも相反した判決があったし、国際慣習法に関連したものであり、裁判所も専門家ということはできない」として国際法専門家らを法廷に証人として呼び、見解を聞くことにした。




日本政府側は裁判に参加しなかった。日本政府は1審でも国家免除が適用され、韓国の法廷で裁判を受けることはできないとして訴訟には無対応で一貫した。



この事件は「慰安婦」被害者が提起した二番目の訴訟として、2016年12月訴状が受付けられ、日本の無対応の中で公示送達を経て昨年4月1審判決が宣告された。



これに先立って宣告された一次訴訟の1審判決は原告の請求を全て受け入れ、日本が被害者1人当り1億ウォンずつ支給せよと判決を下したのとは違い、今回の場合は1審で請求が却下され、被害者らの批判を受けた。



一次訴訟の1審裁判所は主権国家を他国の法廷に立たせることはできないという「国家免除」(主権免除)を認められないと判断したが、二次訴訟の1審裁判所は国家免除を認めた。