野戦酒保規程改正ニ関スル件(陸軍省)1937年9月18日


②野戦酒保規程改正説明書

野戦酒保規定の改正理由として「(規程で)慰安施設を為し得る事も認むるを要する」のでとしている。

軍政規定集 (昭和18年11月11日第3號 馬來軍政監部)で「慰安施設」に「慰安所」が含まれて記載されているように「慰安施設」のなかに「慰安所」が含まれていることは明らかであるが、政府は「特殊慰安所」と書いていないので「慰安所」のことではないとして、この資料を「慰安婦」關係資料と認めることを拒んでいる。