<資料>日本軍「慰安婦」の送出において募集人が有罪となった大審院判決ー静岡事件
日本軍「慰安婦」の送出が、当時において日本の刑法に違反するも
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大審院刑事判例集. 第14巻上
■静岡事件
○國外誘拐移送同未遂國外誘拐被告事件(大審院刑事判例集 第14巻)
昭和十年(れ)第491號
同年六月六日第二刑事部判決 棄却
【上告人】
被告人 長澤茂雄 外二名 辯護人 眞下五郎
原審辯護人 眞下五郎
【第一審】静岡地方裁判所沼津支部
【第二審】東京控訴院
◎判示事項
未成年者國外誘拐罪ノ成立
◎判決要旨
國外移送ノ目的ヲ以て未成年者ヲ誘惑シ自己ノ支配内ニ移シタル以上ハ其ノ監督權者ヲ誘惑セサルモ未成年者ニ對スル國外誘拐罪成ス
【小林コメント】
この事件の「判決書」原本は、静岡地方検察庁に保管されているは ずでしたが、空襲戦災で焼失して無くなったとのことです。
この事件の「判決書」原本は、静岡地方検察庁に保管されているは
それで日本政府が言うところの「文書はない」との扱いになってい
このようにして日本政府は有ったことを無かったことにしているの