日本軍「慰安婦」の送出が、当時において日本の刑法に違反するものであり、
募集人が検挙され有罪判決を受けた判決が大審院判決が、

『大審院刑事判例集』にあり、国立国会図書館のデジタルコレクションで閲覧、印刷が出来ることが分かりましたのでお知らせします。


デジタルコレクション→ https://dl.ndl.go.jp/





大審院刑事判例集. 第14巻上




■静岡事件

○國外誘拐移送同未遂國外誘拐被告事件大審院刑事判例集 第14巻)
  昭和十年(れ)第491號
   同年六月六日第二刑事部判決 棄却

【上告人 
 被告人 長澤茂雄 外二名  辯護人 眞下五郎  
             原審辯護人 眞下五郎
    
【第一審】静岡地方裁判所沼津支部  
【第二審】東京控訴院

◎判示事項
  未成年者國外誘拐罪ノ成立

◎判決要旨
國外移送ノ目的ヲ以て未成年者ヲ誘惑シ自己ノ支配内ニ移シタル以上ハ其ノ監督者ヲ誘惑セサルモ未成年者ニ對スル國外誘拐罪成ス
 

 


【小林コメント】
この事件の「判決書」原本は、静岡地方検察庁に保管されているはずでしたが、空襲戦災で焼失して無くなったとのことです。



それで日本政府が言うところの「文書はない」との扱いになっています。


このようにして日本政府は有ったことを無かったことにしているのです。