李容洙ハルモニ


慰安婦被害者李容洙ハルモニが4月21日、日本を相手どって起こした訴訟が棄却された直後にソウル中央地裁で立場を明らかにした。



日本軍慰安婦被害者らの請求を棄却した第二次損害賠償訴訟の控訴審宣告期日が暫定的に来年5月に決定。



23日、法曹界によればソウル高裁民事33部は李容洙ハルモニ、故金福童・郭イェナムハルモニら被害者と遺族15名が日本政府に対して起こした訴訟の判決期日を来年5月26日と指定した。



裁判所は、11月25日に最初の弁論を開き、来年1月27日と3月24日に各1回ずつ弁論を開くことにした。あわせて、日本政府に訴訟の事実を通報するため、6月22日に裁判所当局に司法公助嘱託書類を送った。



ソウル高裁関係者は「当事者が外国にいる場合は、書類の受け渡しに少なくとも3~4ヶ月かかる」として「そのため、事前に弁論期日と判決日を先に指定しておくのが一般的」と説明した。



しかし、裁判が計画通りに進むかどうかは未知数だ。被告の日本政府は無対応原則を遵守しており、一審判決と同様に「公示送達」が行われる可能性が高いためだ。



先だって一審でも、日本が訴訟に関連する書類の受け取りを拒否した際、裁判所は訴訟の受理を勧告することで送達を選択する公示送達を進めた後に判決を下した。



このプロセスが控訴審でも繰り返される場合、判決日が変更される可能性がある。



この事件は、慰安婦被害者が提起した2度目の訴訟として2016年12月に提出され、日本の無対応の中で公式送達を経て今年4月に裁判が宣告された。



先だって宣告された一次訴訟では原告の請求をすべて受け入れ、日本が被害者1人につき1億ウォンを支払うべきだとの判決を下したが、今回は一審で請求は却下、被害者から批判された。



一次訴訟の一審裁判所は主権国家が他国の裁判所に立つことはできないという「主権免除」を認めることはできないと判断したが、二次訴訟の一審裁判部は主権免除を認めた。



一方、第一次訴訟で敗訴した日本の無対応原則に固執すればそのまま確定し、二次訴訟は被害者側が控訴した。


(方清子)