2021年3月31日に法務省から「慰安婦」関連文書として「長崎地裁及び長崎控訴院における国外移送誘拐被告事件判決概要」が内閣官房に送られた経緯について

 


『戦争責任研究』に前田朗さんが静岡事件を1998年に書き、2004年に長崎事件を戸塚悦朗さんが書き、この国外移送誘拐被告事件は多くの人がすでに知っていることでした。


*日本政府は強制連行を示す証拠を示す文書はないといい、ゆえに「慰安婦」は「強制連行」されたものではないと主張してきました。しかし、実際には1993年の「河野談話」発表以前に発見されていたのです。日本政府がないというしくみについての詳細は、以下参照。


政府の言う『強制連行を示す文書は無い』とは」小林久公  http://www.restoringhonor1000.info/2021/06/blog-post_5.html



2014年に藤田幸久議員「慰安婦」問題に関する質問主意書を出し、その「答弁書」で政府がその判決書が長崎地方検察庁に保存されていることを認めました。



それで、20184月に、長崎地方検察庁にその「判決書」の閲覧、複写の申請を行い、同年6月に「判決書」の写しを入手、その時に「貴庁保有の日本軍「慰安婦」問題に関連する資料を内閣官房に送付することを求める要請書」提出しました。



その後、放置していましたが、202012月に長崎地方検察庁に対し、再度、「日本軍「慰安婦」問題関連文書の内閣官房への送付のお願い」を提出し、長崎地方検察庁が法務省に相談し、法務省が内閣官房と相談することとなり、藤田議員の時に作成し保存していたと思われる「長崎地裁及び長崎控訴院における国外移送誘拐被告事件判決概要」を内閣官房に送り、一件落着にしようとしたように思われます。



この文書には、作成日付がなく、また、最終審である大審院判決のことが含まれていません。

それで、長崎地方検察庁には、一審、控訴審、上告審の判決書の内閣官房への送付を再度依頼し、法務省刑事局公安課には、「決裁書」など概要を送ることになった経緯の分かる文書一切の情報公開請求を行っているところです。

(202165日 小林久公)




■上記の「いわゆる従軍慰安婦問題の調査結果について(平成5年8月調査後発見分」の「判決事実の概要」欄の文字が小さく読みにくいので、下に書き出しておきます。


「被告人ら10名が、雇入れに係る婦女をして中華民国上海駐屯の帝国海軍軍人を顧客として醜業に従事させる営業のための婦女雇入れに際して専ら醜業に従事するものであることの情を秘し単に女給又は女中と欺罔して勧説誘惑して上海に移送することを共謀し、昭和7年、長崎市内等において、15名の婦女に対し、行き先は食堂であるなどと、虚言を構えて誘惑するなどし、長崎港出帆の船に乗船させて誘拐し、上海に上陸させて、もって被拐取者を帝国外に移送したことを理由に、被告人3名を各懲役3年6月に、被告人2名を各懲役2年6月に、被告人2名を各懲役2年に、被告人3名を各懲役1年6月に処するとともに、懲役1年6月に処する被告人3名に対しては、3年間その刑の執行を猶予するというもの(長崎地方裁判所判決)、長崎地方裁判所が懲役3年6月に処した被告人3名を各懲役2年6月に、同裁判所が懲役2年6月に処した被告人2名及び懲役2年に処した被告人2名を各懲役2年に処し、同裁判所が懲役1年6月に処するとともに3年間その刑の執行を猶予した被告人1名を懲役1年6月に処するとともに3年間その刑の執行を猶予した被告人1名を懲役1年6月に処するとともに3年間その刑の執行を猶予するというもの(長崎控訴院判決)」














<参考>軍「慰安婦」制度認める文書 

    強制動員の犯罪事実 紙議員が入手  (赤旗2021.6.03付)