野戦酒保規程改正を公告した官報(1937年9月29日) 


  1. 政府が、国民に決定した事項を知らしめるために刊行する国家の公告文書に「官報」がある。


「野戦酒保規程改正ニ関スル件」(1937年9月18日)は、陸軍省衣糧課が起案し、各局長と課長の稟議を経て、陸軍大臣から決裁権限を委任された陸軍次官が決裁していることを示す資料である。




この陸軍省の「野戦酒保規程改正ニ関スル件」により、「慰安所」が軍の公式な施設として設置されることになった。


その「野戦酒保規程改正ニ関スル件」を陸軍大臣杉山元の名前で官報(1937年9月29日)掲載し、国民に公告している。


「野戦酒保規程改正ニ関スル件」は以下をクリック





陸達第四十八號

 野戦酒保規程左ノ通改正ス

  昭和十二年九月二十九日

   陸軍大臣 杉山 元