声 明 文

 

 ソウル高等法院刑事1-3部は昨日(9.20)、控訴審判決で20209月、尹美香(ユン・ミヒャン)正義記憶連帯前代表と活動家1名に対して検察が起こした国庫補助金、寄付金品法、安城シムト(シェルタ-)など6項目の件のうち、女性家族部(以下:女家部)国庫補助金使用などについて、一部有罪判決を下しました。さる2月に宣告された1審で、団体事業に関連した件がすべて無罪と判断された結果とは相反する内容でした。

 

 特に女家部の国庫補助金は、日本軍「慰安婦」被害者保護法で定められて、国家が当然すべき被害者保護事業の費用でした。市民団体か主体的につくり出した事業に国家が財政的支援をしたものではなく、国家事業を市民団体が代替して行ったものです。当時の事業を担当していた挺対協は、女家部の要求以上に誠実に事業を追行しました。しかし控訴審の裁判部は、この事業の人件費支援を問題にしました。結論的に、団体に所属して給与を受け取る人員がこの事業を遂行したことが問題だというものです。国家事業を遂行するのに当然含まれる人権費が、遂行団体の状況によっては不法になり、誠実に事業を遂行した活動家が犯罪者になるという奇怪な判決だと言わざるを得ません。

 

 今回の裁判部の判決は、事業の本質と内容を無視し、市民団体の活動と状況に対する偏見と没認識を余地なく表したもので、極めて衝撃的です。正義記憶連帯は今回の判決に強い遺憾の意を表すものです。

 

2023年9月21日

            日本軍性奴隷制問題解決のための正義記憶連帯