<「慰安婦」問題解決オール連帯ネットワーク> 注記 と 資料
以下の【注記と資料】 「慰安婦」問題解決オール連帯ネットワーク
金学順さんの告発から30年 政府は歴史研究の成果を受入れ事実認識の歪曲を正せ!教育への介入を止めよ!(https://www.restoringhonor1000.info/2021/09/blog-post_18.html)
1 馬場議員の質問主意書と 政府の答弁書
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a204097.htm
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b204097.htm
2 改正検定基準
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoukasho/kentei/1343945.htm
第3章 各教科固有の条件[社会科]2 選択・扱い及び構成・排列 の特に(4)
3 ①2013年11月22日 検定調査審議会(第1回)議事録
【大西企画官】の3番目の発言の真ん中ぐらいに当該説明がある。
12月20日 検定調査審議会2回目で永山課長も同発言
4 5月12日 衆院(文科委)・藤田文武議員の質問と萩生田大臣の答弁。(最後)
https://www.youtube.com/watch?v=0LUlumwOAwo
(録画)
https://kokkai.ndl.go.jp/#/detailPDF?minId=120405124X01320210512&page=16&spkNum=126¤t=1 (議事録)日付を入れるなど多少作業が必要です。
5 6月 9日 衆院・文科委員会 畑野議員の質問に瀧本局長が答弁。
https://www.youtube.com/watch?v=TXCeXMnYt2Uの最後に発言している。
「政府の統一的な見解とは異なる見解を一律に排除するという趣旨のものではなく、例えば、政府の見解に触れた上で、それとは異なる見解を記すことまで否定しているものではありません」。
6 アジア太平洋戦争韓国人犠牲者補償請求事件の最高裁判決(2004年11月29日)
衆議院文部科学委員会 議事録 令和3年5月26日下のURLの最後に記載。
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/009620420210526016.htm
〇萩生田国務大臣: 軍隊慰安婦というワードは存じ上げません。
7 明確な証拠はないが、以下から蓋然性が高い。
特に、3月22日の参院の有村議員の以下の質問と萩生田氏の応答は、質問主意書がまだ出ていない時点で、あまりに符牒が合いすぎ、間もなくその通りになる。
https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=120415104X00420210322
有村議員:(山川出版の「従軍慰安婦」記述を問題にして)この際、従軍慰安婦と慰安婦はどこがどう違うのか、日本政府としてしっかりと語句を整理し、政府としての統一見解を打ち立て、文部行政においても従軍慰安婦なる用語についてどのような定見を持つべきなのか、しっかりと揺るぎない原則を打ち立てていただくことを謹んで提案をいたします。大臣のご所見をお聞きします
萩生田大臣:教科書検定基準には「閣議決定等により示された政府の統一見解が存在する場合には、それに基づいた検定がされる」という基準があります。従って、ご指摘のような問題については、慰安婦に関する用語の整理が政府部内でなされ、政府の統一的な見解として
まとめられれば、その結果について発行者に情報提供するとともに、その内容に基づいて適切に検定を行っていくこととなります。
8 松沢成文議員 参院質問 5月13日 (松沢氏のHPより)
https://www.matsuzawa.com/wp-content/uploads/2021/05/94cd7d57acb1b84487fde9c0fc5f64c5.pdf
9 ①「河野談話」全文 (1993・8・14)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/taisen/kono.html
②【参考】内閣官房外政審議室(当時)の調査結果報告書:(河野談話と同日発表)
「いわゆる従軍慰安婦問題について」
https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/taisen/pdfs/im_050804.pdf
経緯も記され、「河野談話」より詳しい。例:「慰安婦たちは戦場においては常時軍の管理下において軍と共に行動させられており、自由もない痛ましい生活を強いられていたことは明らかである」等々。
③ 安倍政権も調査の結果に基づいていると認める。(下の引用の下線部)
衆議院議員辻元清美君提出 安倍首相の「慰安婦」問題への認識に関する質問主意書に対する答弁書(平成19年3月16日閣議決定)(抜粋)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/a_o/rp/page24_000308.html
「(前略)慰安婦問題については、政府において、平成三年十二月から平成五年(1993
年)八月まで関係資料の調査及び関係者からの聞き取りを行い、これらを全体として判断した結果、同月四日の内閣官房長官談話(「河野談話」)のとおりとなったものである。また、同日の調査結果の発表までに政府が発見した資料の中には、軍や官憲によるいわゆる強制連行を直接示すような記述も見当たらなかったところである。
(注)
これは有名な2007年の閣議決定である。後半の「また、同日の…見当たらなかった」を追加して、安倍氏の言葉によれば実質的に「河野談話」を修正したのであると。
以来、この一文を金科玉条に、官民の右派が日本の責任を否定しようと活動してきた。また、ここでは「同日の調査結果の発表(1993年)までに」と書いてあるが、外交青書では「これまでに(=2019年までに)」と変えられている。
10 萩生田氏、河野談話「骨抜きにするべき」 日テレNEWS24(2014・10・7UP)
https://www.news24.jp/articles/2014/10/07/04260755.html
旧日本軍の関与などを認めた「河野談話」について、「骨抜きにするべきではないか」と述べ、(中略)事実上、「河野談話」を無効にすべきという考えを示した、とある。
11■軍が主体であることを示す資料。
資料①「野戦酒保規程改正ニ関スル件」(陸軍省1937年9月18日)
http://www.restoringhonor1000.info/2021/01/21.html (他多数)
陸軍中央が戦地の売店である酒保の規程に「前項ノ外、必要ナル慰安施設ヲナスコトヲ得」を追加し慰安所を野戦酒保に付属する軍の施設として位置付けた公文書。
資料② 上海に宿営していた第101連隊 荻島伍長の従軍日誌の記述。
「野戦…改正」まもない1938年「1月9日、今日初めて支那ピィ(「慰安婦」が3名来た。本部付近に酒保開設の由、古谷伍長、田中上等兵、酒保係としていく。1月10日、本日、酒保開店。1月13日、今日急に酒保係を命じられ、行く。戦地軍隊は面白い所だ。女給ばかり居る酒保だからな。未だ売るものは一品ばかりだ。」
(田中常雄編『追憶の視線』下)
資料③ 産経新聞の元社長・鹿内信隆氏、共著より
主計将校を養成する陸軍経理学校で「慰安所設置要綱」が教えられていて、組織的であったことを端的に示す。(中曽根元首相も主計将校で慰安所を設置)
「櫻田『そう、慰安所の開設』、 鹿内『そうなんです。そのときに調弁する女の耐久度とか消耗度、それにどこの女がいいとか悪いとか、それからムシロをくぐってから出て来るまでの“持ち時間”が、将校は何分、下士官は何分、兵は何分、といったことまで決めなければならない(笑)。料金にも等級をつける、こんなことを規定しているのが≪ピー屋設置要綱≫というんで、これも経理学校で教わった』」
(櫻田武との共著『いま明かす戦後秘史』上)
資料④ 1942年9月の陸軍省、倉本敬次郎課長の報告。
太平洋戦争に入り戦線拡大のため、「将校以下の慰安所施設を次の通り作りたり、華北100、華中140、華南40、南方100、南海10、樺太10、計400ヶ所」。
(それまで派遣軍に任せていた慰安所設置に、陸軍中央が自ら乗り出したことを示す文書)
■軍と政府(内務省警保局)一致して「慰安婦」動員の推進・事実隠蔽を示す資料
資料⑤ 内務省警保局長通牒「支那渡航婦女の取扱に関する件」(1938・2・23)
http://www.restoringhonor1000.info/2021/01/21_28.html (P35~37)
資料①の後、警保局長が各都道府県知事(配下の警察)に出した通牒。中国への渡航は当時制限されていたが、慰安婦の渡航は必要已むを得ざるものありと承認し、内地から渡航する「慰安婦」は、現在内地で娼妓其の他事実上醜業を営み、満21歳以上、北支・中支に向う者に限って黙認することとし、身分証明書を発給するよう、各府県知事に指示した。他にも本人の意思や親の了解確認、人身売買や拉致・詐欺がないよう留意せよと注意している。(しかし、この通牒は朝鮮・台湾には出されず、未成年が多く強制連行された。また、日本人でも騙されて「慰安婦」にされた場合も帰国させられず、犯人が罰せられず、「慰安婦」確保が優先され、ザル法に化したといえる。)
この通帳のもう一つの目的は、募集の際、軍の諒解があるかのごとき言辞を弄する業者は警察が厳重に取り締まること、また業者は厳重なる調査をして選定すること等、つまり、軍と慰安所の関係を隠蔽して、募集させよと指示している。
詳しい内容は 永井 和 日本軍の慰安所政策について (coocan.jp)
http://nagaikazu.la.coocan.jp/works/guniansyo.html#SEC6
資料⑥「南支方面渡航婦女の取扱に関する件」(「支那渡航婦女に関する件伺」所収)
(内務省警保局発、1938年11月)
http://www.restoringhonor1000.info/2021/01/21_28.html (P42、下段の左)
この中に、「何處(どこ)までも経営者の自発的希望に基くように取り運び、これ
を選定すること」という一文がある。この通牒は、大阪(100名)京都(50名)兵庫(100名)福岡(100名)山口(50名)を割当る5県の知事に宛てたもので、全体の要旨は、南支派遣軍から南支にも「慰安婦」400名送ってほしいとの希望がきたので認めて、極秘に取り扱うことにした。各知事は左記に注意して実施せよとあり、左記の一は、遊郭経営者の中から身元確実な者を選んで、南支での慰安所経営を許可し、軍が便宜をはかることを説明し、(軍・政府の指令であることを隠し)どこまでも業者が商売のため自発的に募集しているように振舞うよう指導し、口の堅い者を選定せよ!である(隠蔽作戦である。この場合対象は日本女性)
12 決裁書 オランダ人従軍慰安婦問題 1992・7・28(外務省西欧第1課)
関係部署への回覧文書(バタビア裁判記録の位置づけ、謝罪、補償に関して)
想定問答等一式
http://www.restoringhonor1000.info/2021/01/21_56.html(P102~108)
「位置づけ」として、日本はサ条約で東京裁判・BC級裁判を受諾しているので、異議を申し立てられない」としている。
13 法務省提出資料「いわゆる従軍慰安婦問題に関連する戦争犯罪裁判についての調査結果報告」(バタビア臨時軍法会議の記録)
http://www.restoringhonor1000.info/2021/01/21_56.html (p95。p99)
オランダ人女性を収容所から強制連行して慰安所に入れ、売春を強要した戦争犯罪で日本軍人5人が死刑を含む有罪判決を受けた記録を法務省がまとめたもの。
12,13により「河野談話」に「官憲等が直接これに加担した」と記述された。
赤嶺政賢議員が2013年、法務省提出資料より質問主意書提出 その答弁書
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a183102.htm
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b183102.htm
「強制連行の記述が見当たらない」が誤りであり訂正せよ、と政府を3度も追及したが、答弁書はその質問に一切答えず「…見当たらない」と同文を回答。これは1回目。
14 ①紙智子議員提出 日本軍「慰安婦」問題の強制連行を示す文書及び政府認識に関する質問主意書 と 答弁書(2017)
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/193/syuh/s193164.htm
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/193/touh/t193164.htm
答弁書で、資料中の多数の軍・官憲による強制連行の具体的記述を認めながら、政府見解(記述は見当たらない)は変わらないと強弁している。
②東京新聞 記事(2017・4・17夕刊) 政府の態度も詳しく載っています。
③軍・官憲による人狩り的強制連行の典型(東京裁判に提出。2015政府受入)
「日本海軍占領期間中蘭領東印度西部ボルネオにおける強制売淫行為に関する報告」
http://www.restoringhonor1000.info/2021/01/21_56.html (P90~93。特にP91)
1943年の前半、「ポンチャナック」海軍守備隊司令ウエスギケイメイは…公立性慰安所を設立するよう命令を出した。日本人と以前から関係のあった婦人達は鉄条網の張り巡らされたこれらの性慰安所に強制収容された。海軍特別警察隊がそれらの性慰安所に慰安婦を絶えず補充するように命令を受けていた。この目的のために特警隊員は、街で婦人を捕え強制的に医者の診察を受けさせた後、彼らを性慰安所に入れた…」
東京裁判にはこれを含め、8件の強制連行・強制売春の資料が提出されている。
15 記述資料だけが証拠ではない。証言も立派な証拠である。
「記述(文書)が見当らなかった」と言うが、文書資料も証言資料も、ともに資料批判を経て証拠となる。また、証言でしか分からない分野がある。政府の記述文書偏重は、歴史研究上のオーラルヒストリーの軽視である。その一方で、政府は北朝鮮の拉致被害者を証言のみで認定している。
日本の裁判で、軍人による強制連行(拉致)も事実認定
占領地・戦場(中国・フィリピン・インドネシア等々)では軍人の強制連行=拉致が多い。「慰安婦」裁判では10件中8件で被害者の証言を精査して詳しい事実認定をしている。その中で軍人による強制連行(拉致)も多数認定されている。以下は一例。
①中国人一次裁判高裁判決(2004)。「本件各行為及び背景事情等について」
「日本軍が占領した地域には強姦を防ぐ目的で慰安所が設置され、軍の管理下に女性
を置き、将兵に性的奉仕をさせた。…三光作戦や残虐行為も行われる中で、「日本軍構成員によって駐屯地近くに住む中国人女性(少女も含む)を強制的に拉致・連行して強姦し、監禁状態にして連日強姦を繰り返す行為、いわゆる慰安婦状態にする事件があった」と背景の中でまとめ、その後で一人一人、拉致を認めた事実認定をした。
②同判決の原告:李秀梅さん(15歳)個人の事実認定
「日本軍兵士らによって自宅から日本軍の駐屯地のあった進圭社に拉致・連行され、駐屯地内のヤオドン(住居)に監禁された。」
16 軍官憲でなく、業者が強制連行をした場合も、軍・政府の責任は免れない。
政府は強制連行をしたのは業者であると主張するかもしれないが、先に見たように、業者は軍・警察等が選定し、募集を依頼しているので、その使用者責任は軍にあり、責任は免れない。また、連行時の態様だけではなく、それを企画した行為、連行後の搬送行為、慰安所での管理行為等を計画に基づく一連の不法行為と捉えることによって、軍・国自身の不法行為(共同不法行為)の責任も考えられる。
17 本人の意思に反する連行(甘言・詐欺・他)は「強制連行」である。
政府は強制連行を暴力による狭義に限定するが、甘言・詐欺もだまして本人の正常な判断を妨げ、その意思に反する点で強制連行の範疇に入る。法律も両者は同罪である。植民地(朝鮮・台湾)では就労詐欺が多い。抵抗される拉致より、詐欺甘言が容易に連れ出せる。また、最初は甘言でも、以下の下線部から限りなく「強制連行」である。特に列車・トラックに乗車後は、見張りが付き逃げられないので強制連行そのものである。
①李順徳さんの例(17・8歳)(関釜裁判下関判決1998年)
夕食の蓬を摘んでいた道端で朝鮮人の男から「腹一杯食べられる所に連れて行ってやる」と声をかけられ、承諾したが、父母に挨拶してからと懇願しても「時間がない、急ごう」と手を引っ張られ、「恐ろしく恥ずかしくて泣きながら連れて行かれた。その途中、男の前を歩かされ」「旅館の部屋は外から鍵がかけられ、同じような年齢の娘たちが14,5人…泣いていた。」翌日、「サーベルを下げた軍人3人」に列車で上海に連行された。
他、強制連行は多様である。村長に何名と割り当て集めるのも強制である。
②国内法・国際法上、暴力的強制と詐欺・甘言による連行は同範疇で有罪。
*国内法「刑法226条」
http://www.restoringhonor1000.info/2021/01/21_81.html (P122)
「帝国外に移送する目的を以て人を略取、又は誘拐したる者は2年以上の有期懲役に処す。帝国外に移送する目的を以て人を売買し、または被拐取者もしくは被売者を帝国外に移送したるものはまた同じ」(略取=拉致、誘拐=甘言連行)
*国際法「醜業をおこなはしむるための婦女売買禁止に関する条約」(1925批准)http://www.restoringhonor1000.info/2021/01/21_81.html (P126)
第2条、「…醜業を目的として、詐欺により、又は暴行、脅迫、権力濫用その他一切の強制手段を以て、成年の婦女を勧誘し、誘引し、又は拐去したる者は…罰せらるべし」 (第1条は、未成年は本人が承諾しても有罪とある)
18 性奴隷の状態
定義 ICCローマ規程「奴隷化すること」とは、人に対して所有権に伴ういずれか又はすべての権限を行使することをいい、人(特に女性及び児童)の取引の過程でそのような権限を行使することを含む。
わかりやすい例 『Q&A「慰安婦」・強制・性奴隷』(御茶ノ水書房)より
「性奴隷制とは、性の自己決定権のない状態に人を置き、他人の性の相手を強制する制度のこと。自由を奪われ、モノとして扱われ、無権利状態に置かれていること。」
慰安所での実態①廃業の自由ない。②外出・散歩の自由ない。③性行為を拒否する自由がない。④居住の自由ない等、自由の剥奪
吉見義明『従軍慰安婦』(岩波新書)
日本の裁判も性奴隷状態を事実認定
宋神道(ソン・シンド)さん地裁判決より「(逃亡の度に)殴る蹴るなどの制裁を加えられたため、否応なく軍人の相手を続けざるを得なかった。兵士が朝から夕方まで、下士官が夕方から午後9時まで、将校がそれ以後と決められており……連日のように朝から晩まで軍人の相手をさせられた。〔日曜日や通過部隊がある時は〕数十人に達することもあった。軍人の中には、些細なことで激昂して原告に軍刀を突きつけたり、殴る蹴るの暴行を加えるものもあった。」と記載。他に「明日、明後日産むくらいの体でも軍人の相手しなきゃ殴られる」と証言。
他、暴力によって性行為を強制された例は枚挙に暇がない。
日本の裁判も国際法違反を事実認定
①「実態は、奴隷状態類似の重大な人権侵害があったものと推認」「その労働が強制労働条約の禁止する強制労働に該当」(宋神道高裁判決・韓国遺族会裁判も)
②「ハーグ陸戦規則違反の強姦等性的自己決定権の蹂躙」(山西省性暴力被害者…裁判・海南島戦時性暴力被害者…裁判判決)
国際社会では、「性奴隷制」という用語を使用
1993年、国連世界人権会議(於ウィーン)で、「慰安婦」問題と旧ユーゴの集団レイプが、女性の重大な人権侵害問題とされ、初めて「性奴隷制」がウィーン宣言及び行動計画に明記、以後、クマラスワミ報告、マクドゥーガル報告、ICCローマ規程、各人権機関の勧告、米下院・欧州議会等の「慰安婦」決議では、「性奴隷制」として定着している。
【参考】要求4に関して
① 30年にちなんで金学順さんの言葉を紹介する。
「日本政府の対処のしかたを見ると、国家間の(日本と韓国)問題にしようとしています。私が日本政府に提訴したのは、金学順、私個人が日本政府に提訴したのです。だから、この問題は、日本政府と私個人の間で処理されるべきなのです。」
「金額の問題ではなく日本政府の誠意が欲しいのです。私が訴えたいのはそのことです。」 (『金学順さんを迎えて 戦後補償問題を考えるつどい報告集』より。
発行:埼玉「従軍慰安婦」問題署名推進委員会、埼玉アジア・アフリカ・ ラテンアメリカ連帯委員会、1994年)(wamメールニュースNO6より)
② 被害者個人の請求権は消滅していない! (最高裁西松判決2007)
「(3)サ条約の枠組みにおける請求権放棄の趣旨が,…請求権の問題を事後的個別的な民事裁判上の権利行使による解決にゆだねるのを避けるという点にあることにかんがみると,ここでいう請求権の「放棄」とは,請求権を実体的に消滅させることまでを意味するものではなく,当該請求権に基づいて裁判上訴求する権能を失わせるにとどまるものと解するのが相当である。
したがって,サ条約の枠組みによって,戦争の遂行中に生じたすべての請求権の放棄が行われても,個別具体的な請求権について,その内容等にかんがみ,債務者側において任意の自発的な対応をすることは妨げられないものというべきであり,…吉田茂内閣総理大臣が,オランダ王国代表スティッカー外務大臣に対する書簡において,上記のような自発的な対応の可能性を表明していることは公知の事実である。」
(引用終り)
被害者個人の賠償請求権は、裁判の場での解決は出来ないが、存在しているので、日本は裁判外(行政的和解、立法で)で自発的な賠償をすることは可能である。