-ソウル西部地方裁判所、検察の告訴項目の7件中6件は無罪判決

-業務上横領事項だけ罰金1,500万ウォン宣告

-尹美香議員、「立証が不足した一部の金額についても横領がなかった点を重ねて強調、控訴審で誠実に立証する」

 

「補助金管理に関する法律」・「地方財政法」違反と詐欺(公訴事実12項)「寄付金品の募集と使用に関する法律」違反(公訴事実3項)、準詐欺(公訴事実5項)業務上背任(公訴事実6項)、「公衆衛生管理法」違反(公訴事実7項)

 


 国会議員の尹美香議員(無所属、比例代表)は一審判決で罰金刑宣告を受けたことに遺憾を表明した。



 210日ソウル西部地方裁判所は尹美香議員へ業務上横領で罰金刑を宣告した。

 


 これまで裁判所は2021811日の第1回公判から総計26回の公判で、数件の証拠資料と証人の法廷証言を聴取した。この過程で検察の主張と矛盾する法廷証言が露呈し、検察が強引な起訴をしたと批判を受けた。


 

 検察は業務上横領に関して、個人口座で募金した寄付金と団体資金を流用したという容疑で起訴した。

 


 しかし挺対協などの後援金などは、ハルモニの贈物、平和碑建立支援、日本キリスト教告解者会の指定寄付支出など、各後援金の目的に応じて使用された。挺対協は活動に際して、必要経費はその都度支出決議書を作成し、領収証を添付した事実が法廷証言で確認され、後援金などの使用は尹美香代表の単独決裁ではなく、挺対協共同代表団で論議・決定されたり、執行理事会で決定して執行され、その使用先が挺対協の活動報告、通帳の摘要記入などで詳細かつ明確に記録されたと確認された。

 


 特に尹美香代表は少ない給与で活動し、最小限の給与引上げすら断り、個人的な講演、出版物の印税収入などで得た収入の大部分を挺対協と正義連に寄付した。2011年から寄付した金額は約1億ウォンに達し、2014年から2019年まで国税庁に申告した寄付金だけで約3,600万ウォンに該当し、検察に横領だと起訴された金額を超える。

 


 尹美香議員は、「検察の強引な起訴のうち大多数が無罪と明確になった。しかし業務上横領については無罪が受け入れてもらえず残念だ。」とし、「特に検察は1以上を横領したと起訴したが、裁判所は1,700万ウォンほどを有罪と特定した。立証が不足した一部の金額についても横領した事実がなかったと重ねて強調し、控訴審で誠実に立証する。」と表明した。また、「今後も歴史的真実と正義のために最後まで最善を尽くす生涯を送る。」と明らかにした。



(訳 権龍夫)