被害者側、日本政府の財産を直接当たって売却請求すべき
ユ・ソルヒ記者 sorry@kyunghyang.com 入力:2021.01.08
実際、慰謝料を受け取るには前途多難
日本、強制執行の送達に応じる可能性はない
被害者たち「最も望むのは謝罪」
8日「慰安婦」被害者12人が日本を相手に起こした損害賠償請求訴訟1審で勝訴したが、被害者たちが実際に慰謝料の支給を受けるためには難関が多い。 日本政府の国内資産を強制的に売却することが現実的に容易ではないためだ。
同日の1審判決は、日本政府が控訴しないと明らかにしたため、最終確定する可能性が高い。 民事事件の控訴期間は2週間で、控訴期間が過ぎれば判決が確定される。
日本は被害者への賠償を命じる国内裁判所の判決に従わない見通しだ。 こうした場合、被害者側は日本の財産売却を求める別途の強制執行申請を裁判所に出さなければならない。
民事訴訟では、勝訴確定判決を受けた原告が強制執行対象となる財産を直接当たって、裁判所に不動産競売の申請、債権の差し押さえ及び取立て命令などを申請するようにしている。 裁判所の関係者は「強制執行対象財産を特定することも原告がしなければならない部分」と述べた。 被害者側のキム・ガンウォン弁護士は「強制執行が可能な財産があるかどうか別途に検討しなければならない」と話した。
ただ、国内にある日本大使館の敷地、車両などは強制執行の対象にならない。 外交関係に関するウィーン条約第22条は「公館地域と同地域内にある備品類その他の財産と公館の輸送手段は捜索、徴発、差し押さえまたは強制執行から免除される」と規定する。
先に最高裁判所で勝訴確定判決を受けた強制動員の被害者たちも強制執行の手続きが難航している。 18年10月、最高裁は、イ・チュンシクさんら強制動員被害者4人が、日本製鉄(旧新日鉄住金)を相手取って起こした損害賠償請求訴訟で、日本製鉄が被害者らに対し、それぞれ1億ウォンの賠償を命じる判決を確定した。
イさんらはこの判決に基づき、日本製鉄が所有している株式を差し押さえてほしいと、大邱地裁浦項支院に強制執行申請書を出した。 しかし、日本外務省は国内裁判所の強制執行関連書類を日本企業に送達しなかった。 これを受け、大邱地裁浦項支院は裁判所の掲示板などに内容を掲示する公示送達決定を下し、現金化手続きを進めている。
他の慰安婦被害者たちが日本政府を相手に起こした損害賠償訴訟でも勝訴するか注目される。
ソウル中央地裁民事15部(裁判長ミン・ソンチョル)は今年13日、故クァク・イェナムさん、李容洙さんら慰安婦被害者20人余りが日本を相手に起こした損害賠償請求訴訟に対する1審の判決を出す。
クァク・イェナムさんの代理を務めるイ・サンヒ弁護士は「ハルモニたちが最も望んでいるのは、日本政府が不法行為を認め、謝罪すること」とし「日本政府が今回の判決を受け入れられるよう政府、マスコミなどすべて知恵を集めなければならない」と述べた。
(訳 Kitamura Megumi)
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