2016 가합 505092 判決



ソウル中央地方院第34民事部〔裁判長部長判事 金ジョンゴン〕は2021.1.8慰安婦被害者 ぺ○○ら総12人が日本国を相手に起こした損害賠償請求訴訟で原告らの請求をすべて認めて被告日本国が原告に各々1億ウォンずつ支給せよという判決を宣告する。



原告の請求要旨



原告らは日本が侵略戦争中に組織的かつ計画的に運営した「慰安婦」制度の被害者として、日本帝国は第2次世界大戦中侵略戦争遂行のために組織的・計画的に「慰安婦」制度を準備し、運営して「慰安婦」を動員する過程で植民地として占領中であった韓半島に暮らしていた原告たちを誘拐、あるいは拉致し、韓半島の外に強制移動させ、原告を慰安所に監禁したまま常時暴力、拷問、性暴力に晒させた。このような一連の行為(以下「この事件の行為」とする)は不法行為であることは明白で、これによって原告が深刻な被害を負うことで被告にその慰謝料の一部として各々1億ウォンの支給を求める。



判決要旨



裁判権の有無〔国家免罪の適用可否〕に対する判断:裁判権を有する



 ―国家免除(あるいは主権免除)は国内法院が外国国家に対する訴訟に関して裁判権を持たないという国際慣習法である。19世紀後半より例外の事由を認定する相対的主権免除理論が台頭している。




 ―わが国の大法院判決に依るものであっても、私法的行為に対しては裁判権の行使が外国の主権的活動に対する不当な干渉となる憂慮があるなどの特別な事情がない限り、外国の私法的行為に対しては当該国家を被告としてわが国の法院が裁判権を行使できる。しかし、この事件の行為は私法的行為ではなく、主権的行為である。




 ―国際司法裁判所(ICJ)は2012.2.3ドイツ対イタリア事件で「国家免除に関する国際慣習法は武力衝突状況における国家の武装兵力および関連機関による個人の生命、健康、財産侵害に関する民事訴訟手続きにおいても適用される」という趣旨の判決を宣告したところである。




 ―しかし、本件の行為は日本帝国によって計画的、組織的に広範囲に恣行された反人道的犯罪行為として国際強行規定違反であり、当時日本帝国によって不法占領中であった韓半島内でわが国民である原告に対して恣行されたことによって、たとえ本件行為が国家の主権的行為だったといえども国家免除を適用することはできず、例外的に大韓民国裁判所で被告に対する裁判権があるといえる。



―その根拠として



1)韓国憲法第27条第1項、国連「世界人権宣言」第8条でも裁判を受ける権利を鮮明にしている。権利救済の実効性が保証されないならばこれは憲法上裁判請求権を無意味にするものであり、裁判を受ける権利は他の実態的基本権と合わせて十分に保護され、保証されるべき基本権だ。



2)国家免除は手続き的要件に関するものではあるが、手続法が不十分であることによって実体法上の権利や秩序が形骸化したり、歪曲されてはならない。



3)国家免除理論は恒久的で固定的な価値ではなく、国際秩序の変動に従って継続的に修正されている。



4)1969年に締結された条約法に関するウィーン条約第53条によれば、国際法規にも上位規範である「絶対規範」と下位規範の間に区別があり、下位規範は絶対規範を離脱してはならないというもので、ここにいう絶対規範の例として国連国際法委員会の2001年「国際違法行為に対する国家責任条約草案」解説で挙げた奴隷制及び奴隷貿易禁止などをあげることができる。



5)被告となる国家が国際共同体の普遍的価値を破壊し、反人権的行為によって被害者に深刻な被害を与えた場合までも、最終的手段として選択された民事訴訟で裁判権が免除されると解釈されることは不合理であり、不当な結果を導くことになる。すなわち、ある国家が他の国家の国民に対して人道に反する重犯罪を犯すことができないようにする様々な国際諸条約に違反したとしてもこれを制裁することができなくなり、これによって人権を蹂躙された被害者らは憲法で保障された裁判を受ける権利を剥奪され、自らの権利を救済されない結果を招き、憲法を最上位の規範とする法秩序全体の理念にも合致しない。「慰安婦」被害者らは日本、アメリカなどの裁判所で何度も民事訴訟を提起したが、すべて棄却されたり、却下された。請求権協定と2015年「日本軍慰安婦被害者問題に関する合意」もまた被害を受けた個人に対する賠償を包括することができなかった。交渉力、政治的権力を持つことができない個人に過ぎない原告としてはこの事件の訴訟以外に具体的な損害賠償を受ける方法がない。



6)国家免除の理論は主権国家を尊重し、みだりに他国の裁判権に服従しないようにする意味を持つものであり、絶対規範(国際強行規範)に違反し、他国の個人に大きな損害を負わせる国家が国家免除理論の後ろに隠れて賠償と補償を回避できる機会を与えるためにつくられたものではない。



イ、国際裁判管轄権の有無に関する判断:管轄権を有す


―不法行為の一部が韓半島内で行われ、原告らが大韓民国国民として現在大韓民国に居住中である点、物的証拠は大部分が失われ、起訴証拠資料は大部分収集され、日本での現地証拠調査などが必ずしも必要でない点、国際裁判管轄権は排他的なものではなく、併存可能な点などに照らしてみれば大韓民国はこの事件の当事者及び紛争となった事案と実質的関連性があるといえるもので、大韓民国裁判所は本件に対して国際裁判管轄権を有する。



損害賠償責任の発生


―日本帝国は侵略戦争の遂行過程で軍人たちの士気高揚および苦情発生の低減、効率的統率を追求するために、いわゆる「慰安婦」を管理する方法を考案し、これを制度化して法令を整備し、軍と国家機関で組織的に計画を立てて人員を動員、確保し、歴史上前例のない「慰安所」を運営した。10 代初中盤から 20 歳余りに過ぎず、未成年又は成人になったばかりの原告らは「慰安婦」として動員された後、日本帝国の組織的で直・間接的な統制下で強制的に一日に数十回日本の軍人たちの性的行為の対象となった。原告らは過酷な性行為による傷害、性病、望まない妊娠、安定性が満足に保証されていない産婦人科治療の危険を甘受しなければならず、常時的な暴力に曝されて、まともな衣食住を保証されなかった。原告らは最小限の自由もない監視下で生活した。終戦後も「慰安婦」だったという前歴は被害を受けた当事者に不名誉な記憶として残り、いつまでも大きな精神的な傷となり、そのことにより原告らは戦後も社会に適応することが困難であった。


―これは当時の日本帝国が批准した条約および国際法規に違反しただけでなく、第二次世界大戦後の東京裁判憲章で処罰することを定めた「人道に反する犯罪」に該当する。



―よって、本件の行為は反人道的な不法行為に該当し、被告はこれにより原告らが被った精神的苦痛に対して賠償する義務がある。被告が支払うべき慰謝料は、少なくとも原告らに対し各 100,000,000 ウォン以上と見るのが妥当である(ただし、原告らが 1 人当たり各100,000,000 ウォンだけを一部請求として請求したため、上記金額を超える部分については判断しない)。



エ. 損害賠償請求権消滅の可否についての判断:消滅しない


原告らの損害賠償請求権は、韓日両政府間の 1965 年の請求権協定や 2015 年の日本軍慰安婦被害者問題関連合意の適用対象に含まれていないため、請求権が消滅したとすることはできない。[以上]


(訳:全国行動)


<原文>

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