今日は「2015日韓合意」が奇襲的に発表されてから8年目の日だ。

 

「2015日韓合意」は、日本政府の曖昧な遺憾の意表明、法的賠償金ではない慰謝料10億円拠出による和解治癒財団設立、その見返りとして駐韓日本大使館前の少女像問題の協力、国際社会での非難・中傷の自粛、最終的・不可逆的解決を韓国政府が約束した屈辱的な合意だった。非公開を前提に「被害者関連団体の説得、第3国慰霊碑問題の解決、「性奴隷」用語の使用自粛など、密約まで盛り込まれた一方的で拙速な「政治的」合意だった。



 

「2015日韓合意」から1年後の20161228日、日本軍性奴隷制の被害者たちは日本政府の責任を直接問うために日本国を相手に訴訟を提起した。 しかし、裁判過程で日本政府はハーグ送達条約に違反し、そして「国家免除」の論理を掲げ、韓国政府に訴訟の却下を求める意見まで伝えた。日本政府のこのような態度にも被害者たちは挫折せず、20231123日、ついに日本国の損害賠償責任を認める韓国司法府の記念碑的な判決を導き出した。これは30年以上の間、被害者たちが決して放棄しなかったからこそ得られた成果である。

 


韓国司法府は、日本軍が戦争中に組織的に慰安所を設置、運営し、被害者を騙し誘惑し、強制的に拉致して慰安婦として動員したとし、これは反人道的犯罪行為であることを明らかにした。 また当時、日本国が不法に韓半島を占領し、大韓民国領土内で大韓民国国民に対して発生した不法行為について、大韓民国裁判所が裁判権を持つのが当然であることを明示し、「国家免責」に関連する国際法も固定されたものではなく、個人の人権を保護する方向に変化しているとして「国家免責」を排斥した。これは韓国だけでなく、国際法的にも非常に意味のある判決であり、過去の歴史で反人道的犯罪の被害を受けたすべての世界の市民が自分の権利を救済される法的根拠となる先進的で画期的な判決である。

 


いま日本政府は司法府の判決に「国際法違反」と強く反発している。自家撞着(自縄自縛)だ。日本は2009年法律第24号「外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律」を制定し、第10条に「外国等は、人の死亡若しくは傷害又は流体の滅失若しくは毀損が当該外国等が責任を負うべきであると主張される行為によって生じた場合において、当該行為の全部又は一部が日本国の中で行われ、当該行為をした者が当該行為の当時、日本国の中に所在していたときは、それによって生じた損害又は損失の金銭による賠償に関する裁判手続について、裁判権から免除されない」と規定した。

今回の韓国裁判所の判決はまさに日本の法律と合致しているため、日本政府は判決を拒否する論理も理由もない。

 


2015日韓合意」は少女像の撤去という密約まで交わされた一方的で、拙速的で屈辱的な合意であることが明らかになり、すでに用途廃棄されたも同然であるのに、日本政府は依然として「2015日韓合意」で全てが終わったとして日本軍性奴隷制問題の解決を拒否し、むしろ「韓国が約束を守らない」と国際社会の世論を誤魔化そうとしている。

 


日本政府は、歴史否定で自分たちの戦争犯罪を隠蔽できないことをしっかり認識しなければならない。日本軍性奴隷制被害者とともに、私たちは歴史正義が正しく確立されるまで、日本政府に次の通り要求する。

 


- 日本は戦争犯罪を認め、謝罪せよ

 

- 日本は判決に基づき、日本軍性奴隷制被害者に法的賠償を行なえ!

 



20231228

日本軍性奴隷制問題解決のための正義記憶連帯、日韓歴史正義平和行動




(訳 権龍夫)