2023-09-15

正義記憶連帯


       記者の質問に答える李容洙(イ・ヨンス)さん

 


914()、日本軍性奴隷制の韓国人被害者が日本政府を相手に提起した損害賠償請求訴訟の控訴審第9回公判が開かれました。

 


原告側はこの日の法廷で、英国バーミンガム法科大学院のアレクサンダー・オラケラシビリー教授のインタビュー映像を証拠として提出し、再生しました。アレクサンダー教授は国際法に関する10冊の本を出版し、88編の論文を発表し、英国裁判所で発生する様々な国際法事件について意見を提出した国際法の専門家です。

 


アレクサンダー教授のインタビューは、国家免責が国際慣習法なのか、日本軍「慰安婦」被害者の事例は国家免責に該当するのかなどの質問と回答でした。

 


日本国に対する損害賠償請求訴訟の原審では、強制規範違反である違法行為に対して国家免責が認められないということは一般的な慣行と見なすのは難しく、現時点では国際慣習法によって被告(日本国)に対する国家免責が認められるとして、損害賠償請求を却下しました。




しかし、アレクサンダー教授は映像で「各国の裁判所は、国家免責の一般的な概念や意味について各国が多様に解釈しており、一般的な合意はない」と述べました。 また、国際慣習法は複数の代表的な国家慣行が必要なのに、国家免責論が国際慣習法であるとは言い難いと述べました。 国家免責について各国ごとに異なるアプローチをとるのも、国際慣習法が存在しない理由だと述べました。韓国裁判所が重要視した2012年のICJ判決(国際司法裁判所)で国家免責が国際慣習法であるという判断も、十分に多くの国の慣行を検討していない述べました。

 



アレクサンダー教授は「主権行為かどうかは目的ではなく、行為の性質で区別しなければならない」と説明しました。 また、反人道的犯罪や戦争犯罪のうち主権行為と関連するものは何もなく、日本軍「慰安婦」被害者たちが受けた虐待と苦痛も行為の性質を見れば日本の主権行為と見ることはできないと述べました。

 



原告側は最後に、この訴訟の意味と2012 ICJ判決の拘束力の有無、国家免責に関する現在有効な国際慣習法、不法行為と強制規範違反の例外など準備書面の要旨を口頭弁論しました。



原告代理人の李サンヒ弁護士は、日本の司法部は1965年の請求権協定を口実にして、被害者たちがもはや日本裁判所での訴訟ができないように源泉封鎖し、また現在の韓国政府の外交的解決も期待できない状況であると述べました。 李弁護士は裁判部に対し、この訴訟は日本軍「慰安婦」被害者たちが尊厳を回復するための最後の手段であり、韓国の法秩序で被害者として認め、人権を確認する重要な判決であることを強調しました。

 


原告の李容洙(イ・ヨンス)ハルモニも裁判に出席し、「日本の罪を必ず問うてほしい」、「良い判決を下してほしい」と訴えました。

 

次回公判は921320分で、これで控訴審を終結する予定です。


多くのご関心をお願いします。



(訳 権龍夫)