記者からの問い合わせが多いので、簡単に説明します。(1審判決内容が今回の控訴審判決で変更された部分について)


今後、上告の要旨など詳細な立場を改めて説明させていただきます。


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○ 補助金管理に関する法律違反関連

 

2審裁判部は、尹美香議員が女性家族部の補助金に関する法律に違反したと判断しました。

 しかし、女性家族部の日本軍「慰安婦」被害者関連事業の人件費はすべて正常に支給されました。被害者医療事業、被害者施設支援事業には人件費の支出が不可欠であり、人件費を含む事業申請書を女性家族部に提出し、補助金事業を担当した挺対協の活動家たちは本来の業務をしながら同時に補助金事業を誠実に遂行し、これに対する人件費補助金を支給されました。女性家族部国庫補助金はその用途に沿って人件費として使用されました。 そして、活動家たちは自分が他の人より多くの給与を支給されるのが申し訳ないと、自分が受け取った人件費を自発的な善意で寄付しました。活動家たちが薄給にもかかわらず寄付をすることが、裁判官の目から見て到底理解できないようです。裁判部は尹議員が活動家たちの人件費を横領したと判決を下しましたが、納得できず、上記の証拠は全て裁判所に提出されました。



○ 寄付金品の募集及び使用に関する法律違反関連

 

2審裁判所は、金福童(キム・ボクトン)ハルモニの市民社会葬の葬儀弔慰金を寄付金品法違反と判断しました。


金福童ハルモニは生涯を最前線で日本軍「慰安婦」問題の解決のために闘った方です。金福童ハルモニの死を深く悲しみ、弔意を表したい方々のために公式に葬儀委員会が構成され、弔慰金を受け取ったのであり、弔慰金口座を公開することは市民社会では一般的なことです。そして、多くの市民の方々が悲しみを分かち合い、葬儀に協力しようとしました。


しかし、裁判部は、現場での弔慰金だけで十分に葬儀を行うことができたという理由で、口座を通じて葬儀費を募金したことが犯罪であると判断しました。

到底納得できない判決です。

弔慰金が多すぎて犯罪というのか反問せざるを得ません。金福童ハルモニの葬儀費の全内容はすでに透明に公開しました。金福童ハルモニの葬式に使われ、残ったお金は、平素の女性人権平和活動に対する故人の遺志に基づき、葬儀委員会の審議を経て、全額市民団体支援、奨学金など公益目的のために支出されました。

金福童ハルモニの遺族がいないからといって、上記のような公益目的支出が葬儀費の社会常識に反する犯罪だと判決した裁判所は、女性平和運動家である金福童ハルモニの人生と故人の遺志自体を全く理解していません。

 


○ 業務上横領関連

 

2審裁判所は、1審とは異なり、故孫英美(ソン・ヨンミ)所長の個人口座に関する金額も横領に含める判決を下しました。

麻浦シェルター(平和のウリチプ)居住のハルモニたちに支給された政府支援金は、ハルモニたちの個人的な金銭であって、挺対協の公金ではありません。

孫英美所長が麻浦シェルターのハルモニたちのお金の管理を手伝うのは、孫英美所長とハルモニたちの個人的なことであって、挺対協が関与したわけでもなく、これを管理・監督する理由もありません。孫英美所長の個人口座にあるお金は挺対協とは無関係です。尹美香議員が孫英美所長の個人口座に関与する権限もありません。

にもかかわらず、裁判所は孫英美所長の個人口座にあったお金を挺対協の資金と判断し、尹議員と孫英美所長の個人のやり取りまで横領金に含めました。

また、日本基督教団罪責告白者の会の方々が送ってくださった寄付金に関しても、その寄付者の意思と目的に従って管理しました。